2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
金融機関の取引先事業者におきましては、それぞれの状況によりまして、例えば新規融資の実行のほか、あるいは既存融資の返済据置きを希望する、こういう希望のほかに、委員御指摘いただきましたように、既往の債務につきまして繰り上げて返済したい、そういう御希望の方もあると思います。様々なニーズがあると思います。
金融機関の取引先事業者におきましては、それぞれの状況によりまして、例えば新規融資の実行のほか、あるいは既存融資の返済据置きを希望する、こういう希望のほかに、委員御指摘いただきましたように、既往の債務につきまして繰り上げて返済したい、そういう御希望の方もあると思います。様々なニーズがあると思います。
御指摘の規制の実効性についてでございますけれども、例えばそのプラットフォーム事業者による自主的な取組状況について、取引先事業者などの声も聞きながら評価する仕組みというのを設けておりまして、これを広く公表することで改善を促すということにしております。プラットフォームにとって利用者からの評判は極めて重要であるということから、このような方法には十分な効果が期待できると考えております。
現場では、旅行会社から旅館、ホテル、そしてその先の取引先事業者まで手当てが行き渡るのか、私の地元、そして大臣の地元である兵庫県でも大きな不安の声をいただいています。 政府には、迅速かつ確実に手当てされるよう責任ある対応とともに、宣言が解除され再開されれば六月末までは実施する、だから何とか今は耐えていただきたい、そのようなメッセージをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(坂田進君) 取引先事業者を公益通報者に含めることについては、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても、今後必要に応じて検討することとされております。
委員御指摘のケースは、取引先事業者が違法行為であるとして通報したものと承知しております。 この点、取引先事業者を公益通報者に含めることについては、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても、今後必要に応じて検討することとされました。
○松沢成文君 次に、ちょっと取引先事業者、伺いますけれども、保護される通報者の範囲に取引先事業者を加えるということは今回は見送られたんですね。消費者委員会答申には、今後必要に応じて検討を行うべきとされていました。
○国務大臣(梶山弘志君) 二〇一九年に公正取引委員会が実施した取引実態調査では、中小企業者の取引先事業者から、委員御指摘のような規約の一方的変更などの懸念が指摘されたものと承知をしております。
ただ、もちろん、形式上直販の形を取っている場合でも、例えば取引先事業者から委託を受けて、実質上、先ほど申しましたような多面市場を形成しているようなものについてはデジタルプラットフォームに当たるということになりますし、また、デジタルプラットフォームに直接当たらない直販形式を採用しているような場合であっても、例えば同じ事業者が、今委員から御質問ございましたとおり、直販と今私どもが申し上げているような多面市場
特に、例えば契約にない作業の要請ですとか、デジタルプラットフォームの事業の提供の一部の拒絶といった行為につきましては、取引先事業者の利益を損なうおそれがありますことから、その行為を行うときまで、例えば一部の拒絶をするのであれば、そのときまでにその内容と、それがなぜなのかという理由を開示することを求めるということにしております。
こうした事例が生じている背景には、プラットフォーム事業者間の競争が活発でないとか、取引が不透明でブラックボックス化しているであるとか、取引先事業者との間に情報格差があって力の不均衡が生じているとか、そのような指摘がなされているところであります。 このような事態に対し、公正取引委員会も積極的な独占禁止法の執行に力を入れております。
この点はモニタリングレビューの対象にもなっておりますが、取引先事業者から出た苦情に対してどのような対応をしたかということを報告して、それに対する評価を経産大臣が行い、それが公表されてしまうという形での抑止力を持っていますので、地方それから中小を問わず、受け付けた苦情に対して、もうむげにできなくなったという形だと思います。
それはどういうことかと申しますと、まずは、巨大デジタルプラットフォーマーというのは、今現在は、取引先事業者が声を上げられないということにあぐらをかいて彼らの声を聞こうとしないわけですよね。そこに、官がコミュニケーションの間を取り持ってあげて、こういうふうに困っているんだと、なぜならこういうことなんですよということをきちっと伝えていくと。
取引先事業者を公益通報者に含めることについては、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても、今後、必要に応じて検討することとされております。
取引先事業者に関しては、消費者委員会の答申において、事業者間取引には基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定することなどが今後の課題であると指摘され、今後、必要に応じて検討することとされております。
また、それに加えまして、こうした定期的な評価のヒアリング以外にも、例えば特定デジタルプラットフォーム事業者による違反行為の疑いがある場合には、それを知った取引先事業者の側から随時経済産業大臣に対してその事実を申し出ることができる、こういう違反があるのではないかということを申し出ることができる旨を規定しておりまして、その際に、その情報を提供した事業者に対して特定デジタルプラットフォーム事業者が不利益な
そうしたことを通じまして、一方的にその事業者が自主的な取組を行うだけではなくて、第三者の意見も含めました公平な意見を聞くことを通じて、その特定デジタルプラットフォーム事業者の、我々は社会的評価と言っておりますけれども、利用者その他、社会全体からどのように見られているかということがこのデジタルプラットフォーム事業者に伝わる、フィードバックされることを通じて、より自主的な取組が促され、結果的に取引先事業者
こうした取組を通じまして、また他の施策ともあわせまして、特定デジタルプラットフォームを利用する中小企業等の取引先事業者のみならず、消費者の利益にも配慮し、取引の透明性及び公正性の向上を図ってまいりたいと存じます。 以上でございます。
具体的には、政府が情報開示や体制整備等について一定の枠組みを示し、特定デジタルプラットフォーム事業者が自主的に具体的な措置を講じるとともに、政府がその運営状況を、取引先事業者等の声も聞きながら定期的に評価するということにしております。
EUの紛争解決の問題がまず第一点あるのと、そして今委員がおっしゃった組織ということもありますけれども、法律のたてつけでは、先ほど委員がおっしゃったように、意見を聞くことができると規定をされておりますけれども、毎年度の運営状況の評価以外にも、取引先事業者から随時の情報提供があった場合には、調査を行って、必要に応じて勧告、命令等の必要な措置を検討してまいりたいと思いますし、先ほど申しましたように、有識者
他方、日本でも、いわゆるGAFAと言われるような巨大プラットフォーム事業者に対しましては積極的に事件調査を行ってきておりまして、例えば、アマゾンジャパン合同株式会社が、アマゾンジャパン社のマーケットプレイスの出品者との間で価格等の同等性条件を定めることによりまして取引先事業者の取引を制限した件や、同社が、アマゾンマーケットプレイスの出品者との間でアマゾンポイントサービス利用規約を変更いたしまして、出品
また、当然その有効性というものを我々としては確保していかなければいけないわけでありまして、各社の取組状況をレポートをしていただき、取引先事業者等の声も聞いた上で経済産業大臣が評価をし、その結果を公表する仕組みを設けさせていただいております。
今委員からも御指摘がございましたとおりのことでございますけれども、まず、オンラインモールについてのさまざまな課題について、二〇一九年に公正取引委員会が取引実態調査というのを実施をいたしましたけれども、その中でも、そのオンラインモールの取引先事業者から、商品が表示される位置、今おっしゃりましたランキングを決定する基準あるいは検索結果の順位を決める基準が不透明であるとか、あるいは、場合によっては、有利な
二〇一九年に公正取引委員会が国内外の企業が運営するオンラインモールとアプリストアについて実施した取引実態調査によれば、両分野で約五割から六割の取引先事業者が一部のデジタルプラットフォームに売上げを依存しており、そのような状況下で、事前に説明なく規約が一方的に変更される、問合せや意見に対応する体制、手続が不十分であるといった問題が多数発生していることが明らかとなっているところであります。
デジタルプラットフォーム事業者と取引先事業者の間の問題や基本理念の考え方に関してお尋ねがありました。 昨年の公正取引委員会の調査では、オンラインモールとアプリストアの両分野で、過半の取引先が一部のデジタルプラットフォームに売上げを依存している状況のもと、事前説明のない規約の一方的変更といった問題が多数生じている実態が明らかとなりました。本法案は、こうした問題の解決を目指すものであります。
○東出政府参考人 御質問の大手キャリアのアプリの販売の関係でございますけれども、個別のことにつきましては申し上げるのは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、アプリの販売の体系、販売のやり方にもよるところはございますが、市場における有力な事業者が、正当な理由なく取引先事業者に自己あるいは自己と密接な関係にある事業者の商品と競争関係にある商品の取扱いを制限するよう拘束する条件をつけて
この実態調査は、アンケート調査や、デジタルプラットフォーマーそしてその取引先事業者に対するヒアリングなどを実施することによりまして、デジタルプラットフォーマーの取引実態を把握しようとするものでございます。 そして、四月には、オンラインモールやアプリストアにおけます事業者間取引に関するアンケート調査結果などを取りまとめた中間報告を行ったところであります。
昨年十二月に出された消費者委員会の答申においては、通報者の範囲として退職者、役員等、取引先事業者などを含めることについて、それぞれ検討がなされました。 退職者につきましては、公益通報者の範囲に含めるべきとしつつも、保護の対象とする退職者の範囲について、退職後一定期間内の者に限定する場合、法制的、法技術的な観点から整理を行い、実態等に照らして合理的な期間を設定すべきと提言されています。
この実態調査は、ある特定の事業者、特定の行為を狙い撃ちするものではございませんが、先生御指摘のようなオンラインモール運営事業者、アプリストア運営事業者、こうした者の取引実態に対するアンケート調査やデジタルプラットフォーマー及びその取引先事業者からのヒアリング等により実態を把握しようとしているところでございます。
引き続き、デジタルプラットフォーマー、またその取引先事業者などからのヒアリングも行いまして、デジタルプラットフォーマーの取引実態をまず把握しまして、その上で競争政策上の考え方を整理していきたいと、そのように考えております。
例えば、その取引先事業者が日本国内に存在する、また関係者が日本に在住している、そういう場合には、そこを手掛かりに調査を進め、必要な措置をとるということも可能であるというふうに考えております。
整理されたものではございませんのでランダムに申し上げて申し訳ございませんが、例えば、通報者の範囲につきまして、もう少し退職者、役員、取引先事業者等にも広げるべき、あるいは労働者以外の者、契約関係に立たない者など、通報者の範囲を広げるべきという御意見もございます。それから、通報対象事実の範囲についても現行法では分かりにくいということで御意見もございます。
しかしながら、新聞記事の御紹介がありましたが、一般論で申し上げますと、競争関係にある事業者が共同して競争品を排除するために、取引先事業者が競争品を取り扱う場合に商品の供給を拒絶する旨通知して扱わせないようにするということは、不公正な取引方法として独占禁止法十九条の規定に違反いたします。